2007-05-29

たわけたこと


住民票を取る機会は多いと思うが、外国籍だと税金を納めていても原則的に住民票に名前が記載されないという事を知っている人は少ないと思う。戸籍謄本を取ればそこにはかろうじて僕の妻であると記載されているが、書面上の事では何かと外国人は差別されている。今日も妻が印鑑登録をしに役所に出向いたのだが、印鑑で使用している漢字が本名と違う(あたりまえだ!)という理由で拒否された。アレクザンドラなんて長い名をアルファベットだろうがカタカナだろうが印鑑にする事など不可能だ。そう抗議すると、印鑑で使用した漢字でいちど通称名登録をすれば印鑑登録を行えるという。ただし、その通称名を使用している証拠がいると言うのだ。たとえば通称名宛てに来た手紙や、通称名で登録したメンバーズカードなどを提示しないと印鑑登録も受け付けれないと来た。さすがに頭に来て怒鳴りつけてしまったが、何とバカな理由か!ちゃんと税金を納めておるのにつまらぬ理由で印鑑登録さえもままならぬとは!小役人にぼやいていても埒があかんので、クロネコの送り状の宛名に妻の印鑑の漢字を使用したものを作り証拠とする事にした。役所に確認したらそれで結構という事だったが、その場しのぎの偽物でOKならそんな手続き自体まったく無意味なことなのだ。

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