2022-12-12

呆れた行為


 我が家の表には一級河川が流れている。その対岸は地元の地主さんの土地で、そこを建設会社の資材置き場に貸しているのだが、その業者がなかなかの曲者で盛土を異常なくらいの高さまで積み上げた結果一部が河川側に崩れるなど厳しい河川法をまるで無視した行為を繰り返している。この日曜も天気が良かったので堤防を散歩していて対岸に目をやると何やら地面が掘ってある。確か河川法の規定でその場所は掘削禁止だったはずで、気になったので確かめに行くと沈殿池のようなものが作ってあり、溢れた水はそのまま河川に流れ込むよう作ってあるじゃないか。河川法の第55条では河川保全区域内での掘削には県の許可が要ることになっており、しかも沈殿池が掘ってある箇所は基本的に掘削禁止の場所と思われる。そこで現状の写真を撮り、管理する県の河川課に報告メールを送っておいた。県がどんな判断をするかは分からない。違法行為として指導に入るか、違法ではないとみなすのか。いずれにしろこの業者の行為に対して問題提起はしておきたかったので、あとは県の反応待ちだ。

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